本日は午後から、清水区のお客様のお店で保健所の店舗調査がありました。
飲食店営業許可を取得するためには、申請書の提出後、店舗が営業の基準を満たしているかどうかのチェックを受けることとなります。
営業所、厨房の構造設備に関して、検査項目をクリアしなくてはなりません。
調理場は営業所内の他のスペースと区切りが必要で、防火面や衛生面から壁・床・天井の材質も関係します。
固定式の手洗い消毒装置、2か所以上のシンク、湯沸し設備(食器類の殺菌消毒のため)、室内及び冷蔵設備内の温度計は代表的なところですが、
煮沸用の大なべ、ふた付きゴミ箱、水切りカゴ、食器類をしまう戸棚(扉が必要)なども忘れずに準備してもらいます。
今回の調査は特に問題なく終了しましたので、近々許可が出ると思いますが、
風俗営業の許可を取得される前提として、飲食店営業の許可申請を行いましたので、
引き続き、警察への風俗営業許可申請、警察の店舗調査を控えています。
さて、飲食店の許可申請ですが、
調理など営業に従事する方の保菌検査(検便)も必要となります。
また、調理に使用する水について、ほとんどの店舗が上水道を利用していますが(水道メーター確認)、たまに街中の店舗でも井水(井戸水)を利用しているところがあります。
この場合には、申請の前に水質検査を受け、安全性を確かめておく必要があります。
許可取得には様々な検査項目をクリアしなくてはなりませんので、
お客様には十分な準備と期日に余裕を持って申請して頂けるよう
的確な助言ができればと思っています。
行政書士 平子幸成
投稿者プロフィール
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1977年5月5日生(40才)
行政書士平子幸成事務所/代表
日本行政書士会連合会
静岡県行政書士会
行政書士会清水支部 副支部長
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